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その給与額で大丈夫?最低賃金の確認をしよう!

2026.01.29

ー各都道府県ごとに異なる最低賃金は時給で決まっている。時給換算の計算方法も要チェック!ー

正社員、アルバイト、パート等の雇用形態に関わらず、各都道府県ごとに最低賃金が定められています。近年はテレビのニュースにもとりあげられるほど、賃金上昇の幅が大きくなってきています。自社は大丈夫かチェックしてみましょう。

「“最低賃金チェック”はなぜ必要?」

  • 毎年秋(10月~11月頃)に改定・発効されるため、直前〜直後は「知らないうちに改定されていた」が起きがち。発効日は都道府県ごとに異なります。厚生労働省の全国一覧・発効日を確認しよう。地域別最低賃金の全国一覧はこちら→厚生労働省
  • 2025年度(令和7年度)も大幅な引上げがあり、例えば東京都は1,163円→1,226円に。時給額の再点検が必須です。

基本事項(法的根拠)

  • 最低賃金制度は最低賃金法に基づき、使用者は最低賃金額以上を支払う義務があります。地域別と特定(産業別)があり、重なる場合は高い方を適用することになります。制度の概要はこちら→厚生労働省
  • 対象労働者は、正社員・パート・アルバイト・嘱託など呼称や雇用形態を問わず、都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。最低賃金の適用される労働者の範囲を確認するのはこちら→厚生労働省
  • 派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金が基準となります。
  • 【要確認!】確認のしかた(算入・除外):最低賃金の確認は「時間給」で行います。割増賃金・通勤手当・家族手当・精皆勤手当などは原則、最低賃金の比較から除外します。制度の概要から確認しよう→厚生労働省

計算は「必ず時給換算」で確認しましょう!

厚生労働省の基準に沿った換算式は次のとおり。就業規則の所定労働時間(休憩除く)で計算します。最低賃金額以上かどうか確認する計算方法詳細はこちら→厚生労働省

  1. 時給制
     時給 ≧ 最低賃金(時間額)
  2. 日給制
     日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金(時間額)
     ※業種によって特定(産業別)最低賃金に日額が定められている場合は日額で比較。厚生労働省
  3. 月給制
     月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金(時間額)
     ※1か月平均所定労働時間の一例:
     (年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間) ÷ 12 = 1か月平均所定労働時間(省内例示に準拠)。厚生労働省

東京都の例(2025年10月3日発効・時間額1,226円)

  • 月給制・研究補助:月210,000円、年間所定労働日数240日、1日8時間
  • 1か月平均所定労働時間 = (240×8)÷12 = 160時間
  • 時給換算 = 210,000 ÷ 160 = 1,312.5円基準クリア(1,226円以上)
    ※通勤手当や割増賃金は比較から除外して計算します。

間違えやすいポイント

  1. “固定残業代”を入れてクリア判定にしてしまう
     固定残業代に含まれる割増部分は比較に算入できません。基本給相当だけで基準を満たしているかを確認。
  2. 通勤手当や皆勤手当で埋め合わせ
     除外対象なので、時給換算の分母・分子に混ぜない。
  3. 所定労働時間の認定ミス
     休憩時間は除きます。年間所定労働日数×1日所定労働時間で平均時間を計算。
  4. 都道府県またぎの運用
     勤務地(事業場)のある都道府県の額で比較。リモートや派遣の扱いは個別に要確認(派遣は派遣先が基準)。
  5. 発効日を見落とす
     都道府県ごとに発効日が違うため、10月1日固定ではありません。全国一覧で必ず確認。地域別最低賃金の全国一覧はこちら→厚生労働省

どこを見ればいい?(公的情報はココ)

  • 全国の地域別最低賃金・発効日一覧(厚生労働省):最新の都道府県別金額と発効日はこちら→厚生労働省

  • 計算の公式・算入除外の考え方月給・日給の時給換算式除外項目の解説ページはこちら→厚生労働省

最低賃金チェックのミニ手順(5分で確認)

  1. 勤務地の都道府県と発効日を特定(研究所・本社・派遣先など)。
  2. 就業規則の所定労働時間(年間日数・1日時間)を確認。
  3. 賃金項目を仕分け(基本給等 vs. 割増賃金・通勤手当など除外項目)。
  4. 時給換算して最低賃金(時間額)と比較。
  5. 派遣・兼務・複数拠点は個別に再点検(派遣は派遣先基準)。

まとめ

  • 2025年度は引上げ幅が大きく、東京都は1,226円(10/3発効)。月給・日給を含め必ず“時給換算”で比較し、除外項目に注意しましょう。
  • 毎年秋の定期イベントとして、発効日前に年次チェック体制を整えるのが、創業期のガバナンス強化につながります。

本記事は一般的な情報提供です。具体的な取扱いは厚生労働省のホームページを確認する、又は所轄の労働局・労基署や専門家にご相談ください。

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